これで解決!『社会保険の疑問』

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給料の額が違っても厚生年金保険料が同じ!これってどういうこと?

私は、会社で経理部門の担当を任されているのですが、毎回給与計算のときに疑問に思うことがあります。
それは、給与150万円の社長と100万円の副社長の厚生年金保険料が毎月同額なのです。
厚生年金保険料は給与の額により算定されると聞いているのですが、そうではないのでしょうか?

厚生年金保険料には給与額の上限が定められています

厚生年金保険料は、基本的に一定の保険料率を給与額(標準報酬月額)に掛けたものとして算出されますが、給与がいくら低くても免除制度は設けられておらず、ただ62万円という上限だけが定められているのです。
給与が62万円以上であれば、たとえ給与が1千万円であったとしても62万円の人と同じ厚生年金保険料しか納めなくてよいのです。