障害者に対して国民年金保険料の免除制度はあるの?
45歳になる私の父はとんかつ屋を営んでいたのですが、先日煮え立った油の入った鍋が倒れて全身に大やけどを負ってしまったため身体に重い障害が残り、仕事ができなくなってしまいました。
このような場合でも国民年金保険料は今までと同じように納付しなければいけないのでしょうか?
このような場合でも国民年金保険料は今までと同じように納付しなければいけないのでしょうか?
障害基礎年金の受給権者には国民年金保険料の免除制度があります
重い障害によって仕事ができなくなった人には障害基礎年金の認定が下ることを要件に、その受給権者には国民年金保険料の法定免除という制度が適用されます。
この制度は、収入の多少によって違いの生じる他の免除制度とは異なり、保険料が全額免除されるとともに継続して障害基礎年金を受けとることができます。
この制度は、収入の多少によって違いの生じる他の免除制度とは異なり、保険料が全額免除されるとともに継続して障害基礎年金を受けとることができます。