会社帰りに酔っぱらって転倒。労災保険の適用はあるの?
会社帰りに同僚と居酒屋で飲食した後、自宅へ帰る途中に転倒しケガをしました。
この場合も通勤災害として認められるのでしょうか?
この場合も通勤災害として認められるのでしょうか?
労災保険の適用はありません
それは通勤災害と認められません。
法律では通勤途中に「日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度」の行為においての災害について労災保険が適用されます。
法律では通勤途中に「日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度」の行為においての災害について労災保険が適用されます。