違約金10万円!これってあり?
私は、2週間前にある会社に入社したのですが、入社当時に交わした労働契約で試用期間3か月以内の退職については、会社に違約金10万円を支払わなければならないと定められているんです。こんな労働契約は違法にならないのでしょうか?
違約金額を決めてはいけません
労働契約において違約金について定めることは違法ではありませんが、その額を定めることは禁止されています。
ただし、実際に労働者が起こした損害については会社から賠償を請求されることは法違反とはならないのです。
ただし、実際に労働者が起こした損害については会社から賠償を請求されることは法違反とはならないのです。