障害認定日後に症状が悪化!どうすればいいの?
私はある病気にかかり、障害の認定をしてもらうため病院へ行きお医者さんに意見書を書いてもらって、障害厚生年金の請求を行ったのですが請求当時はさほど症状が重くなかったため、障害厚生年金の支給要件に該当しませんでした。
しかし、その1年後症状が悪化し、今では自分の意思で身体を自由に動かすことができないくらいになってしまい生活に困っています。
このような場合、もう一度障害厚生年金を請求することができるのでしょうか?
しかし、その1年後症状が悪化し、今では自分の意思で身体を自由に動かすことができないくらいになってしまい生活に困っています。
このような場合、もう一度障害厚生年金を請求することができるのでしょうか?
ご安心ください!障害厚生年金の請求は何度でも行えます
初診日から1年6ヶ月経過した日、いわゆる障害認定日に症状が軽く障害厚生年金を受給することができなかったとしても、65歳になるまでに症状が悪化した場合は、もう一度請求をすれば年金がもらえるケースがあります。