「鍼灸」の先生になるための要件は?
「積極的要件」と「消極的要件」の両方を満たすことが必要です
鍼灸の施術を行う先生になるためには、「積極的要件」として、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において一定年限以上の間に、解剖学・生理学・病理学・衛生学・その他これら施術者に必要な知識及び技能を修得し、厚生労働大臣の行う試験に合格することと、「消極的要件」として、精神機能の障害により業務を適正に行うことができない者の他、麻薬・大麻又はあへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪又は不正行為があった者などではないこと、という2つの要件を満たす必要があります。