プリオン病による認知症診断検査
- 検査対象
- プリオン病による認知症
プリオン病が原因となって起こる、毎日の活動において自立を阻害するレベルの認知機能の低下が見られる、などといった病態を示す精神疾患「プリオン病による認知症」を診断するための検査。
本人の主観および家族など周囲の人々による客観的観察により得られる情報をもとに、DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)・ICD(国際疾病統計分類)等の基準に基づき医師が問診、診察を行い診断が下される。
診断基準 DSM-5 「プリオン病による認知症(Major Neurocognitive Disorder Due to Prion Disease)」より
- A.1つ以上の認知領域(複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚-運動、社会的認知)において、以前の行為水準から有意な認知の低下があるという証拠が以下に基づいている。
- (1)本人、本人をよく知る情報提供者、または臨床家による、有意な認知機能の低下があったという懸念、および
- (2)標準化された神経心理学的検査によって、それがなければ他の定量化された臨床的評価によって記録された、実質的な認知行為の障害
- B.毎日の活動において、認知欠損が自立を阻害する(すなわち、最低限、請求書を支払う、内服薬を管理するなどの、複雑な手段的日常生活動作に援助を必要とする)。
- C.その認知欠損は、せん妄の状況でのみ起こるものではない。
- D.その認知欠損は、他の精神疾患によってうまく説明されない(例:うつ病、統合失調症)。
- E.潜行性に発症し、障害の急速な進行が多い。
- F.ミオクローヌスまたは失調などのプリオン病に特徴的な運動症状が存在する、または生物学的マーカーが存在する。
- G.その神経認知障害の症状は他の医学的疾患によるものではなく、他の精神疾患ではうまく説明されない。
- 基準値とは健常者の測定値を統計学的に処理した平均値であり、測定値は個人により差があるため「基準値=正常値」ということではありません。また基準値から外れた値は異常値と呼ばれますが、「異常値=罹患」を意味するものでもありません。ですから基準値を絶対視するのではなく、あくまでも検査の評価は医療機関の判断に委ねることが大切です。