物質・医薬品誘発性軽度認知障害診断検査
- 検査対象
- 物質・医薬品誘発性軽度認知障害
医薬品やその他の物質が原因となって起こる、毎日の活動において軽度の認知機能の低下が見られる、などといった病態を示す精神疾患「物質・医薬品誘発性軽度認知障害」を診断するための検査。
本人の主観および家族など周囲の人々による客観的観察により得られる情報をもとに、DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)・ICD(国際疾病統計分類)等の基準に基づき医師が問診、診察を行い診断が下される。
診断基準 DSM-5 「物質・医薬品誘発性軽度認知障害(Substance/Medication-Induced Mild Neurocognitive Disorder)」より
- A.1つ以上の認知領域(複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚-運動、社会的認知)において、以前の行為水準から軽度の認知の低下があるという証拠が以下に基づいている。
- (1)本人、本人をよく知る情報提供者、または臨床家による、軽度の認知機能の低下があったという懸念、および
- (2)可能であれば標準化された神経心理学的検査に記録された、それがなければ他の定量化された臨床的評価によって実証された認知行為の軽度の障害
- B.毎日の活動において、認知欠損が自立を阻害しない(すなわち、請求書を支払う、内服薬を管理するなどの複雑な手段的日常生活動作は保たれるが、以前より大きな努力、代償的方略、または工夫が必要であるかもしれない)。
- C.その認知欠損は、せん妄の状況でのみ起こるものではない。
- D.その認知欠損は、他の精神疾患によってうまく説明されない(例:うつ病、統合失調症)。
- E.その神経認知機能の障害はせん妄の経過中にのみ現れるものではなく、また物質中毒または急性離脱の通常の期間を超えて持続する。
- F.関与する物質または医薬品とその使用期間および使用の程度がその神経認知機能の障害を引き起こす可能性がある。
- G.その神経認知欠損の時間的経過が、物質や医薬品の使用開始・中止時期と一致する(例:その欠損が中止後には安定したり、改善したりする)。
- H.その神経認知障害は他の医学的疾患によるものではなく、他の精神疾患ではうまく説明されない。
- 基準値とは健常者の測定値を統計学的に処理した平均値であり、測定値は個人により差があるため「基準値=正常値」ということではありません。また基準値から外れた値は異常値と呼ばれますが、「異常値=罹患」を意味するものでもありません。ですから基準値を絶対視するのではなく、あくまでも検査の評価は医療機関の判断に委ねることが大切です。