前頭側頭型軽度認知障害診断検査
- 検査対象
- 前頭側頭型軽度認知障害
毎日の活動において軽度の認知機能の低下が見られる、行動障害や言語障害などといった病態を示す精神疾患「前頭側頭型軽度認知障害」を診断するための検査。
本人の主観および家族など周囲の人々による客観的観察により得られる情報をもとに、DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)・ICD(国際疾病統計分類)等の基準に基づき医師が問診、診察を行い診断が下される。
診断基準 DSM-5 「前頭側頭型軽度認知障害(Mild Frontotemporal Neurocognitive Disorder)」より
- A.1つ以上の認知領域(複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚-運動、社会的認知)において、以前の行為水準から軽度の認知の低下があるという証拠が以下に基づいている。
- (1)本人、本人をよく知る情報提供者、または臨床家による、軽度の認知機能の低下があったという懸念、および
- (2)可能であれば標準化された神経心理学的検査に記録された、それがなければ他の定量化された臨床的評価によって実証された認知行為の軽度の障害
- B.毎日の活動において、認知欠損が自立を阻害しない(すなわち、請求書を支払う、内服薬を管理するなどの複雑な手段的日常生活動作は保たれるが、以前より大きな努力、代償的方略、または工夫が必要であるかもしれない)。
- C.その認知欠損は、せん妄の状況でのみ起こるものではない。
- D.その認知欠損は、他の精神疾患によってうまく説明されない(例:うつ病、統合失調症)。
- E.その障害は潜行性に発症し緩徐に進行する。
- F.(1)または(2):
- (1)行動障害型:
- (a)以下の行動症状のうち3つ、またはそれ以上:
- ⅰ. 行動の脱抑制
- ⅱ. アパシーまたは無気力
- ⅲ. 思いやりの欠如または共感の欠如
- ⅳ. 保続的、常同的または強迫的/儀式的行動
- ⅴ. 口唇傾向および食行動の変化
- (b)社会的認知および/または実行能力の顕著な低下
- (2)言語障害型:
- (a)発語量、喚語、呼称、文法、または語理解の形における、言語能力の顕著な低下
- G.学習および記憶および知覚運動機能が比較的保たれている。
- H.確実な前頭側頭型神経認知障害として、以下のどちらかの基準を満たす。
- (1)家族歴または遺伝子検査から、前頭側頭型神経認知障害の原因となる遺伝子変異の証拠がある。
- (2)神経画像による前頭葉および/または側頭葉が突出して関与しているという証拠がある。
- I.その障害は脳血管疾患、他の神経変性疾患、物質の影響、その他の精神疾患、神経疾患、または全身性疾患ではうまく説明されない。
- 基準値とは健常者の測定値を統計学的に処理した平均値であり、測定値は個人により差があるため「基準値=正常値」ということではありません。また基準値から外れた値は異常値と呼ばれますが、「異常値=罹患」を意味するものでもありません。ですから基準値を絶対視するのではなく、あくまでも検査の評価は医療機関の判断に委ねることが大切です。