統合失調症診断検査
- 検査対象
- 統合失調症
妄想・幻覚・緊張病性の行動・まとまりのない会話・意欲の欠如、などといった症状や病態を示す精神疾患「統合失調症」を診断するための検査。
本人の主観および家族など周囲の人々による客観的観察により得られる情報をもとに、DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)・ICD(国際疾病統計分類)等の基準に基づき医師が問診、診察を行い診断が下される。
診断基準 DSM-5 「統合失調症(Schizophrenia)」より
- A.以下のうち2つ(またはそれ以上)、おのおのが1ヶ月間(または治療が成功した際はより短い期間)ほとんどいつも存在する。これらのうち少なくとも1つは(1)か(2)か(3)である。
- (1)妄想
- (2)幻覚
- (3)まとまりのない発語(例:頻繁な脱線または滅裂)
- (4)ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動
- (5)陰性症状(すなわち情動表出の減少、意欲欠如)
- B.障害の始まり以降の期間の大部分で、仕事、対人関係、自己管理などの面で1つ以上の機能のレベルが病前に獲得していた水準より著しく低下している(または、小児期や青年期の発症の場合、期待される対人的、学業的、職業的水準まで達しない)。
- C.障害の持続的な微候が少なくとも6ヶ月間存在する。この6ヶ月間の期間には、基準Aを満たす各症状(すなわち、活動期の症状)は少なくとも1ヶ月(または、治療が成功した場合はより短い期間)存在しなければならないが、前駆期または残遺期の期間では、障害の微候は陰性症状のみが、もしくは基準Aにあげられた症状の2つまたはそれ以上が弱められた形(例:奇妙な信念、以上な知覚体験)で表されることがある。
- D.統合失調感情障害と「抑うつ障害または双極性障害、精神病性の特徴を伴う」が以下のいずれかの理由で除外されていること。
- (1)活動期の症状と同時に、抑うつエピソード、躁病エピソードが発症していない。
- (2)活動期の症状中に気分エピソードが発症した場合、その持続期間の合計は、疾病の活動期および残遺期の持続期間の合計の半分に満たない。
- E.その障害は、物質(例:乱用薬物、医薬品)または他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。
- F.自閉スペクトラム症や小児期発症のコミュニケーション症の病歴があれば、統合失調症の追加診断は、顕著な幻覚や妄想が、その他の統合失調症の診断の必須症状に加え、少なくとも1ヶ月(または、治療が成功した場合はより短い)存在する場合にのみ与えられる。
- 基準値とは健常者の測定値を統計学的に処理した平均値であり、測定値は個人により差があるため「基準値=正常値」ということではありません。また基準値から外れた値は異常値と呼ばれますが、「異常値=罹患」を意味するものでもありません。ですから基準値を絶対視するのではなく、あくまでも検査の評価は医療機関の判断に委ねることが大切です。